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参議院議長(さんぎいんぎちょう)は

参議院議長(さんぎいんぎちょう)は、参議院における議事を整理し、参議院を代表する役職。

参議院議員の中から1名、議院によって選出される。衆議院を代表する衆議院議長とともに、立法府を司る三権の長である。

参議院議長の職については、国会法(昭和22年4月30日法律第79号)(以下、本項において「法」という)により両議院に共通した規定と、参議院規則(昭和22年6月28日議決)(以下、本項において「規則」という)による参議院独自の規定とがある。
参議院議長の選挙は、議会召集当日に議長が無い場合、集会した議員が総議員の3分の1に達した後、事務総長による議長の職務代行のもとで行われる(法第6条・第7条、規則第4条)。議長選挙は単記無名投票である(規則第4条第2項)。過半数を得たものを当選人とする。投票の過半数を得た者がないときは投票数上位2人について決選投票を行う。2人の得票数が同じ時はクジで決定する(規則第9条)。
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議長に事故がある場合(議事が長時間となり議長が休息をとる場合を含む)又は議長が欠けた場合は、議長の職務は副議長が行う(法第21条)。副議長も事故がある場合は、仮議長を選挙又は議院の委任により議長において選任して議長の職務を行わせる。副議長又は仮議長が議長の職務を行う場合、自称(例:「議長は○○委員長に○○君を指名します」)・他称は単に「議長」となり、「副議長は」「副議長において」のような呼び方はしないのが慣例である。

本会議場の壇上中央には議長席があり、議長席から見て右脇(議席から見て左)には事務総長席があるが、副議長席といったものはなく、議長に事故等がない限り副議長は自らの議席で審議に参加する。この場合、慣例・先例により議長が投票(賛否表明)をしない案件(例:参議院における内閣総理大臣指名選挙)であっても、議席の副議長は他の議員と同様採決に参加する。

参議院議長は参議院第一会派から選出される慣例になっている。また、参議院通常選挙で半数改選されると、議長は非改選議員であっても再選されてもされなくても、一度辞任することが慣例となっている。

設立当初の参議院は政党に所属しない議員が多く、議長がリーダーシップを発揮することも多かったが、参議院の政党化傾向に伴い議事運営の主導権が政党に移っていった。同時期に正副議長は院内会派を離脱し無所属となる慣例が成立した。

2007年の第21回参議院議員通常選挙では、民主党が大勝して参議院の第一党となった。このため、1956年以来自民党が持っていた参議院議長のポストは初めて自民党を離れ民主党へ移った。

憲法上はともかく、参議院議員が内閣総理大臣に選出される可能性は事実上皆無とみなされているため、参議院議員の最高ポストといえる。


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2009年06月09日 13:48に投稿されたエントリーのページです。

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